2026年10月の労務改正|事業主が先に確認したい3点
10月には、短時間労働者の社会保険、パート・有期雇用の待遇、ハラスメント防止について変更があります。施行日と対象は制度ごとに異なります。自社への影響を次の順で確認しましょう。
- 社会保険:短時間労働者の「月額8.8万円以上」の賃金要件は2026年10月に撤廃されます。自社が特定適用事業所・任意特定適用事業所等に該当するか、週の所定労働時間など本人の条件と合わせて確認します。賃金要件の撤廃だけで、従業員50人以下の全事業所が直ちに対象になるわけではありません。
- パート・有期雇用:10月1日から、雇入れ時に正社員との待遇差の内容・理由等について説明を求められる旨を明示する必要があります。労働条件通知書の記載と、賞与・手当・福利厚生の支給目的や基準を点検します。
- ハラスメント防止:10月1日から、カスタマーハラスメントと求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が全事業主の義務になります。方針の周知、相談窓口、事実確認・対応手順を準備します。顧客からの苦情すべてをカスハラと決めつけず、内容を確認して対応します。
まずは「対象者・適用事業所」「通知書と待遇基準」「相談窓口と初動対応」の担当者を決め、既存の書類と運用を確認するところから始められます。この記事は概要であり、個別の適用判断は事業所・従業員の状況により異なります。